土地に関する登記

■土地の一部を処分したい
■相続のため土地を分けたい


などというときは分筆登記が必要です。
また合筆登記により土地を一つにまとめることで財産管理が楽になります。
さらに、

■畑として使っていた土地の上に家を新築した
■宅地として利用しているが地目は雑種地になっている


など土地の利用状況が変わったら、地目変更登記が必要です。

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建物に関する登記

■建物を新築したときは?
 →建物表題登記

■建物の一部を取り壊したり増築したときは?
 →建物表題部変更登記

■建物を取り壊したときは?
 →建物滅失登記

がそれぞれ必要です。
また、分譲マンションなどは「区分建物」として区分建物表題登記を申請することになります。建物に関する登記には他にも目的に応じて様々な種類がございます。

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境界に関する調査

■土地を処分したいので実測の面積を調べてほしい
■土地を処分したいが目印となる境界標が見当たらない

などというときは測量して実測面積を確定いたします。
そして必要であればコンクリート杭などの境界標も設置いたします。
また、

■塀を建てたいが境界標が亡失しているため、どこに建てたらよいかわからない

などというときもご相談ください。

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小松土地家屋調査士事務所について


北海道札幌市豊平区にて昭和59年開業以来、土地に関する登記、建物に関する登記、土地の境界に関する調査・測量などの業務を専門に取り扱っている土地家屋調査士事務所です。

土地の分筆・合筆・地目変更の登記、建物の新築・増築・取壊に関する登記、境界に関する調査・測量など、不動産の表示に関する登記や境界に関する問題を「迅速に」「正確に」「誠実に」解決いたします。

ご相談・お見積もりは基本的に無料ですので、お気軽にお問い合わせください!


土地家屋調査士とは?


土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続きまたは審査請求の手続きをすることを業としています。一言で表現すると、「表示に関する登記の専門家」であり「境界に関するスペシャリスト」でもあります。

司法書士が所有権の保存登記や抵当権の設定登記など不動産の権利関係を扱う「権利に関する登記」の専門家であるのに対し、土地家屋調査士は土地の分筆・合筆・地目変更の登記や建物の表題登記(新築)・表題変更登記(増築)・滅失登記(取壊)など、不動産の物理的現況を登記に反映させることを目的とした「表示に関する登記」の専門家であります。また、境界に関するトラブルでも土地家屋調査士が間に入り調査・測量することによって、問題を円満かつスムーズに解決することができます。

弁護士は「法律の専門家」であり、税理士は「税金の専門家」であるということは一般的に広く知られていますが、土地家屋調査士が「表示に関する登記の専門家」「境界に関するスペシャリスト」であるということはあまりよく知られていないのが現状です。

土地・建物の表示に関する登記や境界に関するトラブルなどは土地家屋調査士にご相談ください。


Information

2015.1.8
土地の境界についてを追加しました。
2011.11.28
登記・測量にかかる費用を追加しました。
2011.11.22
お仕事の流れを追加しました。
2011.2.2
ホームページをリニューアルしました。
こちらからお気軽にお問い合わせください。

「土地家屋調査士に相談する内容なのかどうかよく分からない」という場合でも遠慮なくご相談ください。